学生のバイトに要注意!!国の「高等教育修学支援新制度」対象者必見!!

2018年からスタートした給付型奨学金と入学金や授業料等が免除される「高等教育修学支援新制度」ですが、その基準に重要なポイントがあります。落とし穴と言っても過言ではないポイントですので、しっかり理解しておきましょう。

結論:学生のバイトの給与所得額(手取りではなく総支給額)が100万円を超えると、国の「高等教育修学支援新制度」の対象外または区分変更となる場合があり、給付奨学金額や授業料免除額変動の可能性があるため、バイトは総支給額年間99万円(月8万2,500円)を目処に頑張りましょう!

対象者は年収ではなく、免税水準で算出される!

高等教育修学支援新制度の3つの区分の対象基準は年収ではなく、免税対象かどうかが基準となっています。
以下の区分に対する年収はあくまで目安となります。
・第1区分:住民税非課税世帯(年収270万円未満)
・第2区分:年収約300万円未満
・第3区分:年収約380万円未満

免税水準の算出方法は⁈

免税水準は、住民税から「支給額算定基準額」を基に算出されます。
※算出方法は都道府県により違うのでご了承ください。

<住民税が免除される水準の計算方法>
①35万円✕(本人、同一生計配偶者、扶養家族の合計人数)+32万円=137万円以下
②または35万円以下(同一生計配偶者や扶養家族がいない場合)※学生等はこれに相当

<給与から総所得額を計算する方法> ※所得割(東京都の場合)
③給与所得額ー給与所得控除額=総所得額
※給与所得額は、手取りではなく総支給額を指していますので注意が必要です。
※例)給与165.5万円以下────────65万円
   給与165.5万円超~180万円以下──収入金額の40%
   給与180円超~360万円以下────収入金額の30%+18万円
   給与360円超~660万円以下────収入金額の30%+54万円
   給与660円超~1,000万円以下───収入金額の10%+120万円
   給与1,000円以上─────────200万円

※例1)母親、本人、弟の3名家族=35万✕3名+32万=総所得額137万以下で非課税
    母親の給与が220万=220万ー(220万✕30%+18万)=136万
    137万以下のため住民税免除世帯となる。

※例2)父親、母親、本人、弟の4名家族=35万✕4名+32万=総所得額172万以下で非課税
    父親160万、母親110万=270万ー(270万✕30%+18万)=171万円
    172万円以下のため住民税免除世帯となる。

進学後バイトした場合どうなる⁈

高校在学中に「高等教育修学支援新制度」に採用され、進学後にバイトをした場合は要注意で
す。本人が進学後にバイトした場合は<住民税が免除される水準の計算方法②>に該当するた
め、
※例)毎月9万のバイト✕12ヶ月=108万、108万ー65万=43万
   総所得額43万で課税対象となり<給与から総所得額を計算する方法③>の給与対象者と
   なり総所得額が跳ね上がってしまい「第一区分」対象外となる可能性があります。

結論:学生のバイトの給与所得額(手取りではなく総支給額)が100万円を超えると、国の「高等教育修学支援新制度」の対象外または区分変更となる場合があり、給付奨学金額や授業料免除額変動の可能性があるため、バイトは総支給額年間99万円(月8万2,500円)を目処に頑張りましょう!

※住民税には「均等割」と「所得割」の2種類

関連記事

  1. 注意しておきたい!奨学金の落とし穴[2024]

  2. イメージ

    新聞奨学金[2024]

  3. 金城大学+徳洲会グループ【返還免除奨学金】

  4. イメージ

    学校独自の支援制度[2024]

  5. 【大阪青山大学】沖縄県特別奨学金のお知らせ

  6. イメージ

    保護中: 【確認用】国の奨学金[2024]